やさしい税務会計ニュース
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文書作成日:2022/12/20
配偶者が退職金を受給した場合における、配偶者控除の適用可否の判定方法(住民税の場合)

[相談]

 私の妻は、今年(令和4年)3月に勤務先を退職しました。
 妻の今年1月分から3月分までの給与受給額は、合わせて102万円でした(なお、今年4月から年末までは、給与収入は一切ありません)。また、妻は勤務先から退職金として200万円を受給しています(勤続年数4年)。
 この場合の所得税の取扱いについては、以前お聞きしました。今回は住民税の取扱いについて教えてください。


[回答]

 地方税法上、個人の市県民税(以下、住民税)については、合計所得金額に(分離課税対象の)退職所得を含まないこととされています。そのためご相談の場合、奥様の今年分の合計所得金額は47万円(給与所得のみ)となります。
 したがって、ご相談者の住民税の計算では奥様は控除対象配偶者に該当することから、配偶者控除を受けられることとなります。


[解説]

1.給与所得金額の計算方法の概要

 住民税(地方税法)の計算をする場合の給与所得の金額は、原則として、所得税法上(国税)の規定による計算の例によって算定するものと定められています。

 したがって、今回のご相談の場合、奥様の今年分の給与所得の金額は、102万円−55万円=47万円となります。

2.住民税を計算するときの配偶者控除の概要

 住民税を計算する上では、所得税と同様、納税者に「控除対象配偶者」がいる場合には、一定の金額の配偶者控除を受けられます(控除金額は異なります)。

 この「控除対象配偶者」の要件のうち、所得要件が所得税と住民税とでは異なります。具体的には、「退職所得(分離課税対象)」については、所得税を計算する上では「合計所得金額」に含めますが、住民税を計算する上では含めないこととされています。

 このため、今回のご相談の場合、奥様の今年分の住民税における合計所得金額は、47万円(給与所得47万円、退職所得は含めない)となります。

 したがって、ご相談者の住民税の計算においては奥様の合計所得金額は48万円以下となることから、配偶者控除を受けられることとなります。

[参考]
所法2、28、別表第5、地方税法23、32、34、50の2、292、313、328、344の2など


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