ふるさと納税の指定が取り消された自治体へ寄附を行っていた場合、ふるさと納税の適用はどうなるのでしょうか?
出演: … M社 経理部
… 顧問税理士
― M社 ―
M社経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせをしています。
そういえば、先生。ふるさと納税のことなんですが…。
ふるさと納税、ですね。
具体的にどういったことでしょうか。
父が寄附をしてふるさと納税を適用していた自治体が指定取消になりまして。
そうでしたか。
ふるさと納税の対象団体から外れたということですね。
はい。
返礼品はようやく先月末に届いたのですが。
返礼品が届く、ということは指定取消前の寄附だったわけですね。
そうみたいです。
でも指定が取り消されたわけですから、ふるさと納税は適用できないんですよね?
寄附は、いつされたのですか?
今年に入ってからですね。
なるほど。
今年に行った指定取消前の寄附について、ふるさと納税の適用ができるかどうか、というご相談ですね。
はい。そのとおりです。
それでしたら、ふるさと納税は適用できますよ。
指定が取り消されたのに、ですか?
指定が取り消された後の寄附でしたら適用できませんが、指定取消前の寄附でしたら、ふるさと納税は適用できますよ。
父は、『ふるさと納税ワンストップ特例制度』を利用しようとしているのですが、それでも適用できますか?
『ふるさと納税ワンストップ特例制度』は、寄附した自治体へ書類を提出することで、確定申告をせずに住民税の方で所得税部分もあわせたふるさと納税が適用できる制度ですね。
もちろん、この『ふるさと納税ワンストップ特例制度』の利用も可能です。
もし書類の提出がまだでしたら、提出期限に間に合うよう、忘れずに寄附された自治体へ書類を提出してもらってください。
適用できないかも、とぶつぶつ言っていたので提出していないかもしれません。早速、今日の夜に話をしてみます。
そうですね。
もし未提出で書類を紛失されていたら、早めに寄附された自治体へご連絡いただくとよいと思います。その自治体のホームページから書類をダウンロードして利用できる場合があるかもしれませんが、再発行してもらう場合には手続や郵送に日数がかかりますからね。
ありがとうございます。
確認して、もし未提出で書類が手元にないようであれば、そうしてもらいます。
はい。
そうしていただければ、と思います。
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